【沖縄・宿泊税】2027年2月から沖縄県が宿泊税を導入へ

沖縄県が宿泊税導入へ

沖縄県独自の徴収方法

2025年9月18日に沖縄県宿泊税条例が可決し、宿泊税の導入が決まりました。

宿泊税は東京都や京都市などですでに導入されていますが、今回沖縄県で導入される宿泊税は「定率制」を採用しており、宿泊料金に比例して課税額が変わる仕組みになっています。

いつから始まるのか、いくらかかるのか、課税対象外についてなど、気になるポイントについて本記事ではまとめていきます。

宿泊税は、2027年2月1日宿泊分から。

課税額は、宿泊料金の2%。

宿泊税の目的

何に使われる?

宿泊税は、安心・安全で快適な観光実現や、県民・観光客双方にとって満足度の高い受入態勢の強化など、観光とそれに付随する県民に関わることをより良くするために活用されます。

具体的には、

  • 危機管理や海の安全など、快適な観光を実現する取り組み。
  • 交通インフラの充実や、利便性向上に関する取り組み。
  • 自然保護、歴史文化の保全など付加価値を高める取り組み。

上記のような内容があげられています。

沖縄では大きな課題となっている、渋滞対策やオーバーツーリズムに関する取り組みは喫緊の課題でもあるので、有効に活用されると嬉しいですね。

宿泊税の支払額

税額は宿泊料金の2%

税額は定率制となっており、宿泊料金の2%が課税されます(課税上限は2,000円)。

例えば1泊8,500円で宿泊する場合、課税額は8,000円(1,000円未満切捨)となり、その2%の160円が宿泊税額となります。

また宿泊料金が発生する人当たりの課税になるので、2人1室10,000円の場合は1人5,000として課税額が計算されます。

逆に料金が発生しない子ども1人を含む3人1室10,000円の場合、宿泊料金が発生している2人が課税対象となります。

※1人当たりの料金が不明瞭な場合は、上記同様に宿泊人数全員で割った課税額になります。

※宿泊者は宿泊施設に支払い、実際の納税は宿泊施設が行います。

宿泊税の対象料金

対象となる宿泊

課税される宿泊は契約上宿泊とされるもの、若しくは日をまたぎかつ6時間を超える利用が判断の基準になります。

また、旅館業法に規定するホテル・旅館ほか、民泊など宿泊料金を徴収している施設も課税対象です。

対象となる料金

課税対象となる料金は「素泊まり宿泊料金」です。

例えば付随する清掃料金や寝衣料金、入浴料金などが含まれます。

一方でパッケージ料金に含まれていても、食事料金や税金、その他オプション等については、控除された金額に対して課税されます。

宿泊税の課税対象外

宿泊税がかからないケース

小中高等学校の学生・引率者の教育活動に際する宿泊費。

学生や引率者の大会参加に際する宿泊費。

詳細な要件がありますので、詳しくは沖縄県のWebサイト等でご確認ください。

沖縄県の宿泊税 Q&A

各種Q&A

宿泊税については詳細はこちら→沖縄県宿泊税特設サイト

以下、Q&A クリックすると回答が開きます。

Q、旅行会社やオンライン上でポイントを利用した場合

A、本来の宿泊料金をベースに考えるため、ポイントによる割引前料金が課税対象額です。

Q、キャンセルした場合

A、宿泊行為がないため、課税対象にはなりません。

Q、休憩や類する客室利用の延長料金について

A、休憩や類する客室利用について、日をまたぐ6時間以上の利用は宿泊とみなし、延長に係る料金も課税対象となります。

Q、条例施行前に予約した場合

A、条例施行前の予約であっても、2027年2月1日以降の宿泊であれば課税対象です。

おすすめサイト

~ お買い物 ~

~ 航空券・ホテル ~

~ SNS ~